Anthropic が 2026 年版 Usage Policy を改定 — 2026-11-12 発効、監視・高リスク用途・自律ハードウェアの要件が具体化
Anthropic が 2026-10-08 に年次の Usage Policy 改定を公表した。更新後の Usage Policy と Supported Regions Policy は 2026-11-12 に発効する。偽アカウントや偽ニュースサイトの規定が選挙・詐欺・プライバシー・偽情報の各節から1節へ統合された。選挙関連は有権者を騙す行為と選挙妨害へ絞られ、個別化された投票・キャンペーンのターゲティングの一律禁止は削除された。監視・法執行は書き直され、同意のない追跡、誰を捜査・逮捕・起訴するかの判断や推奨、監視ツールの構築が禁止された。高リスク用途の中核要件は変更なしだが、自律的な物理動作を行うハードウェアに接続する場合の要件が新設された。モデルへの虐待的行為の禁止も新設。Supported Regions Policy は執行範囲が明確化された。
ニュース原文を読む ↗要約
Anthropic が年次の Usage Policy 改定を公表しました。更新後の Usage Policy と Supported Regions Policy は 2026-11-12 に発効します。
公式の説明は「大半は既存ルールの明確化と、Claude がより長く自律的に働くようになったことに合わせた例示の追加」です。そのうえで、影響工作・兵器開発・監視の悪用パターンへの対応も含むとしています。
「明確化」という説明を額面どおり受け取ると読み落とします。 明確化の結果として禁止範囲が具体化した節と、逆に緩んだ節の両方があります。
新設された節は、偽アカウントや偽ニュースサイトに関する規定の統合です。これまで選挙 / 詐欺 / プライバシー / 偽情報の各節に散っていたものが、Do Not Engage in Deceptive Campaigns or Artificial Activity という1節にまとまりました。対象は政治・商業を問いません。 発信主体を隠すこと、偽アカウントによる増幅、影響工作用のツールやインフラの構築を禁じます。
選挙関連は範囲が狭くなりました。 節名は Do Not Undermine Democratic Processes へ改称され、有権者を騙す行為・選挙の妨害に焦点が絞られました。そして個別化された投票・選挙キャンペーンのターゲティングの一律禁止は削除されました。 NPO による多言語の有権者向け情報提供のような正当な市民活動は許容されます。ただし欺瞞や個人データの不正利用を伴うターゲティングは、他の節で引き続き禁止です。 緩んだのは手法そのものの一律禁止であって、やり方が不正なら別の節で引っかかります。
兵器は、兵器を機能させるソフトウェアや部品、ドローンや自律車両の武装化を明示的に対象としました。公式はこれを従来の運用の明文化と説明しています。
監視・法執行の節は書き直されました。 禁止されるのは、同意のない追跡(リアルタイムと既収集データの分析の両方)、誰を捜査・逮捕・起訴するかの判断や推奨、監視ツールの構築・改良です。許容されるのは、同意のある追跡(不正検知など)、コンテンツモデレーション、報道、法務リサーチです。
高リスク用途の中核要件は変わりません。健康・法的権利・金銭・生計・必須サービスへのアクセスに影響する用途では、有資格者が Claude の推奨をレビューし変更できること、対象者へ AI 利用を通知することが必要です。節内で、どの推奨が対象でどれが対象外かが列挙されました。
新設されたのは、自律的な物理動作を行うハードウェアに Claude を接続する場合の要件です。 有資格のオペレーターが装置を監視し停止できること、Claude が切断されても装置が安全な状態を保つこと。
モデルへの虐待的行為の禁止も新設されました。適用は目的の見出せない極端なケースに限られ、通常の苛立ち、反論、ダークな創作テーマ、モデルのテストや研究は対象外です。
Supported Regions Policy は執行範囲が明確化されました。非対応地域に物理的に所在する個人、そこで設立・本社を置く法人、そこの個人・法人が過半を所有または支配する法人による利用を禁止します。
何が変わったか
- 2026-11-12 に Usage Policy と Supported Regions Policy が発効(公表は 2026-10-08)
- 新設: 偽アカウント・偽ニュースサイト等を1節へ統合(Do Not Engage in Deceptive Campaigns or Artificial Activity)。政治・商業を問わず、発信主体の隠蔽、偽アカウントによる増幅、影響工作用ツール・インフラの構築を禁止
- 緩和: 選挙節を Do Not Undermine Democratic Processes へ改称し範囲を縮小。個別化された投票・キャンペーンのターゲティングの一律禁止は削除(欺瞞や個人データの不正利用を伴う場合は他節で禁止)
- 具体化: 兵器を機能させるソフトウェア・部品、ドローン / 自律車両の武装化を明示
- 具体化: 監視・法執行節を書き直し。同意のない追跡(リアルタイム・既収集データ分析の両方)、誰を捜査・逮捕・起訴するかの判断や推奨、監視ツールの構築・改良を禁止。同意のある追跡 / モデレーション / 報道 / 法務リサーチは許容
- 変更なし: 高リスク用途の中核要件(有資格者のレビューと変更、対象者への AI 利用の通知)。対象 / 対象外の推奨が列挙された
- 新設: 自律的な物理動作を行うハードウェアに接続する場合、有資格オペレーターが監視・停止できること、切断時に安全な状態を保つこと
- 新設: モデルへの虐待的行為の禁止(目的の見出せない極端なケースのみ。通常の苛立ち・反論・ダークな創作・テスト / 研究は対象外)
- 明確化: Supported Regions の執行範囲(所在する個人 / 設立・本社を置く法人 / 過半を所有・支配される法人)
業務インパクト(一般企業向け)
11-12 という期限が切られたので、棚卸しの日程が決まりました。
棚卸しの対象は、AI 利用規程、受託案件の適合性、Claude を組み込んだ自社サービスの用途の3つです。多くの組織では1つめだけを見て終わりがちですが、影響が大きいのは2つめと3つめです。
監視の節は、思っているより広く当たります。
「監視システムを作っていないから関係ない」と判断する前に確認してください。禁止対象は「同意のない追跡」で、既に集めたデータの分析も含みます。 つまり取得済みのログやアクセス履歴を Claude に分析させて個人の行動を追う構成は、同意の有無が論点になります。入退室記録、営業車の位置情報、社内チャットのログ。これらを「不正の調査」として分析させる場合、対象者の同意があるかが分かれ目です。 不正検知の文脈で同意があるものは許容されますが、同意の範囲を説明できるかが問われます。
もう1つは「誰を捜査・逮捕・起訴するかの判断や推奨」です。 一般企業には関係なさそうに見えますが、社内調査や懲戒の対象者を AI に絞り込ませる構成は、精神としてここに近づきます。法執行そのものではないにしても、人事処分の対象選定を AI に推奨させるのは、高リスク用途の節の方で人間レビューが必須になります。 どちらの節で読んでも、判断は人が持つという結論に落ちます。
自律ハードウェアの節は、該当する組織は少ないが該当すると重い部分です。
製造・物流・設備保守でロボットや産業機器に Claude を繋ぐ検証をしているなら、要件は2つです。有資格オペレーターが装置を監視し停止できることと、Claude が切断されても装置が安全な状態を保つこと。後者は設計の話です。通信が切れたときに装置が止まるのか、最後の指示を続けるのか。 これは Claude の設定ではなく装置側の設計で担保する項目なので、PoC の段階から要件に入れる必要があります。後から足せません。
高リスク用途の「AI 利用を対象者へ通知する」は、見落とされやすい割に実務の手間が大きい要件です。 採用、与信、保険、医療、福祉。これらで AI を使うなら、対象者への通知が必要です。 応募要項や申込画面の文言を変える作業が発生します。法務だけでなく、申込フローを持っている部門と一緒に見る必要があります。
Supported Regions の執行範囲の明確化は、海外拠点や海外法人を持つ組織で確認が必要です。 「過半を所有または支配される法人」まで含むと明記されたので、出資関係を辿った確認が要ります。該当する可能性がある場合、11-12 より前に法務へ投げてください。
副業・個人活用視点
個人事業で Claude を使って受託している場合、確認すべきは案件の中身です。
直接当たりやすいのは2つです。 1つはマーケティング・SNS 運用の受託です。新設された Deceptive Campaigns の節は商業的な欺瞞も対象で、発信主体を隠すこと、偽アカウントによる増幅を禁じます。レビュー投稿の代行、複数アカウントでの拡散、インフルエンサーを装った投稿の作成。これらを Claude で作る案件は、11-12 以降は規約違反になります。 「クライアントの指示だから」は理由になりません。規約違反の成果物を納品した責任は、アカウントを持っている自分に来ます。
もう1つはスクレイピングやデータ分析の受託です。既に集めたデータから個人の行動を追う分析は、同意がなければ禁止側に入ります。「公開情報だから」は同意とは別の話です。案件の受け方として、分析対象が個人を特定するかを先に確認する習慣をつけてください。
緩和された部分も把握しておく価値があります。 選挙関連の個別化ターゲティングの一律禁止が削除されたことで、NPO や自治体の多言語の有権者向け情報提供のような案件は、正当な市民活動として許容されます。 公共系の案件を扱う場合、以前に断った種類の仕事が今は受けられる可能性があります。ただし手法が欺瞞的だったり個人データを不正に使う場合は他の節で引っかかるので、個別の確認は必要です。
モデルへの虐待的行為の禁止は、個人利用では気にする必要がほぼありません。 適用は目的の見出せない極端なケースのみで、苛立ちをぶつけること、反論すること、ダークな創作テーマ、プロンプトインジェクションのテストは対象外と明記されています。セキュリティ検証やレッドチーミングの練習が規約違反になる心配はないと読めます。ここを過剰に恐れて検証をやめるのは、読み方として誤りです。
学習の題材としては、「明確化」と書かれた改定を読む練習に向いています。 ベンダーのポリシー改定は「大きな変更はありません」と書かれていても、具体化された節では実質的に範囲が動きます。 本件は具体化された節(監視・兵器)と緩和された節(選挙)が同時にあるので、差分を自分で読む価値がある教材です。要約だけで判断せず、発効前に原文を1度通して読んでください。